車を運転する上で深いつながりをもつのが「点数制度」で、日本に点数制度が導入されたのは1968年10月1日(昭和43年)から。
しかし、この点数制度を誤って認識している人も少なくないようで、「持ち点は何点?」「減点される?」「違反が消える?」と思っている人も。
というわけで今回はちょっと複雑で混同されがちな免許の点数について。
交通違反による点数の加点
日本で採用されている点数制度では、免許を取得した時に0点からスタート、「累積加点方式」により加点、累積(積み重なる)します。
何故かよく間違えられるのは最初から「持ち点」をいくつか保有した状態からスタートし、違反するとその持ち点から「減点」されるというもの。
点数は0点スタートで交通違反により加点されるので覚えておきましょう。
さらに、様々な条件を満たすことで点数計算から除外されることもあります。
これを「違反が消える」と誤解されることが多いですが、あくまで計算から除外されるだけで一度起こした違反(違反歴)が消えるわけではありません。
「同じじゃないの?」と思われるかもしれませんが、無違反ではないということはゴールド免許の条件である「5年間の無事故無違反」に引っかかる可能性が出てくるわけです。
免許の停止と取消の点数
一定期間に累積された違反点数が一定数累積すると、「免許停止処分」や「免許取消処分」となります。
当然ながらこの期間は免許が効力を失うため運転してはいけません。
免許停止処分となる点数は「行政処分歴(前歴)」によって異なります。
※ 行政処分歴は違反歴とは別物で免停や免取となった回数のこと。
行政処分歴の回数が多くなるほど免停までの点数は少なく、免停後の免停期間は長くなるなど厳しい処分となります。
免許停止処分となる点数などを以下の一覧にまとめています。
点数 | 行政処分歴 | ||||
---|---|---|---|---|---|
なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 以上 | |
1 | – | – | – | – | – |
2 | – | – | 90日 | 120日 | 150日 |
3 | – | – | 120日 | 150日 | 180日 |
4 | – | 60日 | 150日 | 取消 | 取消 |
5 | – | 60日 | 取消 | ||
6 | 30日 | 90日 | |||
7 | 30日 | 90日 | |||
8 | 30日 | 120日 | |||
9 | 60日 | 120日 | |||
10 ~11 | 60日 | 取消 | |||
12 ~14 | 90日 |
※ 免停に関する詳細は「免停の点数と免停期間」にて。
免停処分時の点数計算
免許停止処分の対象となった人(処分決定前)のうち、一定の条件を満たす人は任意で「違反者講習」を受講することができます。
これを受講すれば行政処分歴としてカウントされない、これ以前の違反点数が計算されないという措置がなされます。
…受講しなければ免許停止処分が確定に。
免許更新時に違反者が受ける講習は「違反講習」で、上記の「違反者講習」とは似ていますが全くの別物になります。
違反講習を受講してもそれ以前の違反が計算から除外されることはありません。
免停処分を回避することができる違反者講習に関する詳細は、「違反者講習の条件や内容」に掲載しているのでそちらをご覧ください。
免許停止処分後
免許停止処分となった場合は、任意で「免許停止処分者講習」を受講することができ、これを受講すれば免許停止期間を短縮することができます。
免許停止期間中は運転すれば無免許運転となるのはもちろんですが、「運転可能期間」からは除外されるため注意が必要です。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
免取処分時の点数計算
免許取消処分となった場合は、欠格期間(免許の取得ができない期間)終了後に、「取消処分者講習」を受講することによって、運転免許の取得資格を得ることができます。
免停処分時と同様にこの期間は運転可能期間に含まれず、運転免許証が交付されたときに違反点数0点、行政処分歴はその該当回数が加算された状態でスタートとなります。
点数が計算される期間とは?
上記でも触れた点数が累積される一定期間について。
まず、点数制度において「リセットされる」とか、「消える」という表現は厳密に言うと違っています。
一定の期間に該当しないから計算されなくなるだけなのです。
基本的に交通違反は「過去3年以内」に起こした違反点数が計算され、それより以前の違反が計算されなくなります。
つまり、3年間の累積点数が上記の一覧のように一定以上累積されることで、免許停止処分や免許取消処分となるのが基本なわけです。
しかし、以下の項目のように「1年間の無事故無違反」、「2年間の無事故無違反」といった特例によって、3年経過を待たずに違反点数を計算から除外してくれる措置もあります。
1年間の無事故無違反
免停や免取とならない軽微な違反や通常の違反を起こしてから、「1年間無事故無違反」であればそれ以前の点数は計算されません。
また、行政処分歴も計算されないため0回として扱われるようになります。
- 計算例①…1年間無事故無違反
- 初めて1点の交通違反を起こした後に無事故無違反の期間を1年間過ごしたが、その後に1点の交通違反をしたという場合。
- 1年間の無事故無違反経過前の違反点数は計算から除外されるため、経過後の違反点数である1点だけが加算されて累積点数は1点になります。
- 計算例②…免停とのつながり
- 初めて6点の交通違反を起こして免停処分となり、免停期間30日間経過後に1年間無事故無違反だったが、その後1点の交通違反を起こした場合。
- 1年間無事故無違反であればそれ以前の違反点数と行政処分歴は計算されなくなるため、行政処分歴は0回で計算されるようになり累積点数は1点となります。
2年間の無事故無違反
3点以下の軽微な違反を起こした場合、その日より前の2年間無事故無違反、違反後の3ヶ月間無事故無違反であればその違反点数を計算から除外します。
前項目では違反後に1年間無事故無違反で過ごす必要がありましたが、過去2年間で無事故無違反という実績をもっていれば、1年を待たず3ヶ月でその違反点数が計算から除外されるというわけです。
- 計算例③…3ヶ月後の違反
- 初めて1点の交通違反を起こした後に2年間無事故無違反。しかし、その後すぐに1点の交通違反を起こしたがそれから3ヶ月無事故無違反だった場合。
- 最初の違反は1年間の無事故無違反期間があるため計算されなくなります。
- 2回目の違反ではその後の3ヶ月間無事故無違反なので、1年間の無事故無違反を待たずしてその違反点数も計算から除外され、累積点数は0点となります。
- 計算例④…3ヶ月以内の違反
- 計算例③と似たような状況で初めて1点の交通違反、2年間無事故無違反経過。そのあと3ヶ月以内に1点の交通違反を起こした場合。
- 2年経過前の違反は計算例③と同様に計算されません。2年経過後3ヶ月以内の1点が加算され累積点数は1点となります。
5年間の無事故無違反
5年間の無事故無違反はゴールド免許の条件。
計算から除外される特例とは関係なく「5年間の無事故無違反」が必要なため、運転免許歴が5年に満たない人は対象になりません。
あと、これによく似た特例がブルー免許で有効期限5年になるというもので、これの条件が「5年間の軽微な違反が1回」です。
ちなみに、ここでいう5年間は厳密には「41日前より5年間」をさしています。
※ 以下の計算例は全て5年以上の運転免許歴有りが前提です。
- 計算例⑤…ブルー免許の5年
- 免許更新の半年前に初めて1点の交通違反を起こし、その後免許更新まで違反を起こさなかったという場合。
- 免許更新時の累積点数は1点、5年間の無事故無違反の条件をクリアできていませんが、5年間で軽微な違反1回なのでブルー免許の5年となります。
- 計算例⑥…ブルー免許の3年
- 免許更新の半年前に始めて1点の交通違反を起こし、その後1ヵ月後にさらに1点の交通違反を起こした場合。
- 免許更新時の累積点数は2点となり、通常のブルー免許で有効期限3年となります。
- 計算例⑦…無違反ではないケース
- 免許更新の1年前に始めて1点の交通違反を起こしたが、その後1年間無事故無違反だった場合。
- 免許更新時、特例により累積点数は0点となっていますが、違反歴は有りとなるのでブルー免許の有効期限5年となります。
基本的に交通違反の点数計算は3年間ですが、ゴールド免許やブルー免許の有効期限5年タイプの条件は、それとは関係なく5年間の違反歴を参照するのが特徴です。
交通違反を起こした際、違反点数は一定期間や特例によって計算されなくなりますが、履歴はずっと残り続けて消えることは無いのです。

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