最近の軽自動車は若干購入コストが高めなものの購入後の維持費用が安く、サイズも手軽なことから根強い人気。
しかし、家族で使う場合は定員数を越えてしまうケースも。
「軽自動車の定員数は何人乗りだっけ?」「子供や赤ちゃんはどう数える?」など定員オーバーの場合の点数や反則金について解説。
軽自動車の定員数は何人乗り?
ずばり結論から言うと、軽自動車の定員数は厳密には「4人」ではありません。
軽の5人乗り・6人乗りはNG?
軽自動車の乗車定員数は車検証(自動車検査証)の乗車定員の項目に、乗車可能な最大定員数が記載されているので確認しておきましょう。
軽自動車であればここには「4人」と明記されますが、実はこれは12歳以上の人に限定した人数であり、12歳未満の子供を含めた場合は最大で5人乗りまで可能です。
補足ですがこれは法律にも明記されていることで、単純に4人ならセーフで5人なら法律違反というわけではないということです。
例えば、「運転手+子供4人の計5人」、「運転手+大人1人+子供3人の計5人」といったパターンでも違反にはなりません。
あと、どんなに頑張っても「運転手+子供4人の計5人」が限界なので、6人乗りはどう調整しても違反になってしまいますね。
では次の項目で具体的な人数の数え方について解説していきます。
子供の乗車定員数の数え方
何歳以上の子供を何人として数えればいいか。
それは「道路運送車両の保安基準」によって規定されています。
- 道路運送車両の保安基準
- 第53条 第2項 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。
子供に人数を数えるときに基準となるのが「12歳未満」であること。
たまに「子供がダメなら赤ちゃんなら何人扱い?」と思う人もいるようですが、12歳未満とは0歳から11歳までをさしているので赤ちゃんもこれに含まれます。
実際の線引きは成人かどうかではなく12歳という年齢によるものというわけです。
ちなみに、運転免許の学科試験には「乗車定員に運転手を含める?」という問題がありますが、もちろん運転手は乗車する人に含めて考えます。
…で、1.5人相当とは?
そこで一番分かりやすくて覚えやすいのが「大人2人で子供3人」というもので、子供3人を乗せる場合は大人2人扱いになりますよということ。
これにより「運転手+大人1人+子供3人」がOKとなるわけです。
もしも上記のケースで子供の中に12歳の子供がいた場合、規定上は「運転手+大人2人+子供2人」となり、乗車人数が同じ5人であってもこの場合は違反となります。
乗車定員数の計算例
ここでは分かりやすくするために「12歳未満を子供」、「12歳以上を大人」として解説していきます。…そして計算式で覚えるなら下記の計算式が比較的簡単かなと。
・(定員数-大人の人数)×1.5人=子供の人数
…で、端数は切り捨てとなります。
例えば軽自動車で運転手以外が全員子供だった場合は…
・(4-1)×1.5=4.5
…といった数字になり、子供が4人ならセーフで子供が5人乗ってしまうと違反に。
軽自動車の乗車定員数参考例と乗車定員数早見表は、以下の一覧にまとめていますのでよければ参考にしてください。
乗車人数の一例 | 可否 | |
---|---|---|
人数 | 内訳 | |
4人 | 運転手、大人2人、子供1人 | ○ |
5人 | 運転手、大人1人、子供3人 | ○ |
5人 | 運転手、子供4人 | ○ |
5人 | 運転手、大人2人、子供2人 | × |
6人 | 運転手、子供5人 | × |
早見表 | |
---|---|
大人1人 = 子供1人 | 大人5人 = 子供7人 |
大人2人 = 子供3人 | 大人6人 = 子供9人 |
大人3人 = 子供4人 | 大人7人 = 子供10人 |
大人4人 = 子供6人 | – |
計算方法や覚え方は色々ありますが、軽自動車であれば子供を含めても乗車人数は5人が限度なので、6人になった時点でどう計算しようが違反となります。
大人が3人であれば残りは大人でも子供でも1人が限度。
大人が2人であれば残りは大人2人か子供3人までと選択肢が広がります。
関連記事:「大きさ・長さ・幅…軽自動車の規格サイズ(寸法)を比較!」
定員オーバーの点数や反則金
車検証に記載された乗車定員を超えた状態での車の運転は「定員外乗車」となり、違反点数として1点の加算と6,000円の反則金に。
点数や金額は乗車定員を超えた人数、大人や子供などに関係なく。
普段自分が運転し慣れた車以外(代車、社用車、レンタカー、知り合いから借りた車など)を運転する際は、乗車定員が違うこともあるので注意しておきましょう。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
乗車人数とチャイルドシートの数
2000年からチャイルドシートの使用義務が開始されていますが、車の定員乗車人数を考慮するとチャイルドシートの使用が難しいケースもあります。
「道路交通法施行令(第26条の3の2 第3項 第2号)」では、定員乗車数の範囲でチャイルドシートの使用が難しい場合は、チャイルドシートの使用義務が免除される…とあります。
これは可能な限り使用しなければいけないが、使用できない子供分に限って違反としません…と考えられています。
この考え方は「なるべく努めなければいけない」という努力義務に近い考え方なので、誤って判断しないように注意しましょう。
さらに詳しい解決方法などは、別記事の「徹底解説…チャイルドシートの義務違反と点数・法律と罰則」にて解説しているのでよければ参考にしてください。
座席数とシートベルトの問題
シートベルトは2008年6月1日から後部座席でも一般道路、高速道路に限らず着用することが義務化されています。
しかし、例えば乗車人数が5人になってしまった場合、座席数と人数が合わないため、1人はシートベルトを締めることができないことになります。
「こんな場合はどうするの?」
規定されている乗車定員数以内でシートベルトの数が不足している場合は、例外として装着が免除されることも条文に記載されています。
以下は道路交通法施行令の条文。
- 座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除
- 第26条の3の2 第2項 第1号 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
要は不足の場合は不足している人だけ免除されますという内容。
関連記事:「助手席でも合法…チャイルドシートの設置場所について」
シートベルト未着用のリスク
乗車定員数で違反にならなかったとしても、交通事故時のシートベル未着用での致死率は高まるため、軽自動車の5人乗車は慎重に考えておいたほうがいいと思います。
シートベルト未着用のリスクについては、警察庁のwebサイトで公開されている「シートベルト着用関連統計」でも明らかにされています。
これによると、シートベルト未着用時の致死率は運転席で43.7%、助手席で20.4%、後部座席で57.1%と、後部座席でのリスクが特に高いという結果になっています。
法的にシートベルトの着用に問題がなくても車外放出や致死率の高さを考えると、シートベルトを着用させない状態での走行がどれだけ危険かわかると思います。
関連記事:「後部座席もアウト?シートベルトの違反点数や罰金」

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