「普通免許でトラックって運転できるの?何tトラックまで?」
普通免許で運転することが可能なトラックの種類は、実は普通免許を取得した時期によって異なります。
なので、同じ普通免許であの人が乗っているから大丈夫!と思ってしまうと、交通違反となり最悪の場合だと刑事処分の対象になってしまう可能性も。
さらに、2017年3月からは新制度も導入されるため、時期によって運転できるトラックの種類はもうちょっと複雑に。
知らなかった!では済まされない普通免許で運転できるトラックの種類について。
普通免許で運転できるトラックの解説
普通免許で運転できるトラックのサイズは、道路交通法の改正により免許を取得したタイミングで違ってきます。
同じ普通免許でも運転できるトラックのサイズが違うため注意しておきましょう。
簡単にまとめると以下のような感じに。
運転免許 | 取得時期 | トラックサイズ |
---|---|---|
中型免許 導入前 | 2007年 6月1日以前 | 4tトラックまで 運転可能 |
中型免許 導入後 | 2007年 6月2日以降 | 2tトラックまで 運転可能 |
準中型免許 導入後 | 2017年 3月12日以降 | 2tトラックの 運転は不可 |
道路交通法が改正され施工されたタイミングで、運転できるトラックのサイズがずいぶん変わってきていますね。
2017年3月12以降からはついに普通免許で2tトラックの運転は不可に。
あと、よく間違われていることについていくつか触れておきます。
2tトラックの2tって何の重さ?
いわゆる2tトラック、4tトラックなどのトラックの前に付いている○tという重量は、車の積載量のことをさしています。
混同しがちですが免許上での8t限定や5t限定というのは積載量ではなく、車両総重量をさしているので間違えないように気をつけましょう。
例えば2007年6月2日以降に取得した免許(5t限定)で可能な2tトラックは、車両総重量が5t未満のものに限り、車両総重量が5tを超える2tトラックは運転できません。
積載量だけではなく車両総重量にも注意が必要となります。
空荷(積載量0t)なら運転OK?
空荷(からに)なら積載量0tなので普通免許でも運転できると思っている人もいますが、積載量に関係なく該当する運転免許を持たない人が運転すれば交通違反です。
荷物を積載しているかどうかは関係ないので注意しておきましょう。
各免許別の車両重量や積載重量などの詳細は次の各項目にて。
中型免許の新設がひとつの目安
普通免許で運転できるトラックについて最初の分かれ目となるのが、中型免許が新設された2007年6月2日より前に免許を取得したかどうかで違ってきます。
種別 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|
普通免許 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 |
中型免許 (8t限定) | 5t以上、 8t未満 | 3t以上、 5t未満 | 10人以下 |
中型免許 | 5t以上、 11t未満 | 3t以上、 6.5t未満 | 11~29人以下 |
大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
種別 | 取得条件 |
---|---|
普通免許 | 18歳以上 |
中型免許 | 20歳以上、2年以上の普通免許保有者 |
大型免許 | 21歳以上、3年以上の普通免許保有者 |
2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、もともと8t未満の条件で普通免許を取得しているため、免許証の有効期限欄下、免許の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。
また、免許証の中央一番下辺りの種類の欄にも「中型」と記載されます。
2007年6月2日以降に普通免許を取得した人は、条件等に車両を限定する記載はなく、免許証の中央一番下辺りの種類の欄には「普通」と記載されます。
この場合は普通免許で許可されている積載量3t未満の車両までしか運転できませんので、2tトラックの運転は問題ありませんが、4tトラックの運転は違反となります。
準中型免許の新設もひとつの目安
普通免許で運転できるトラックサイズのもうひとつの分かれ目となるのが、2017年3月12日より前に普通免許を取得したかどうかになります。
種別 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|
普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 3.5t以上、 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
中型免許 (8t限定) | 8t未満 | 5t未満 | 10人以下 |
中型免許 | 7.5t以上、 11t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 |
大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
種別 | 取得条件 |
---|---|
普通免許 | 18歳以上 |
準中型免許 | 18歳以上 |
中型免許 | 20歳以上、2年以上の普通免許保有者 |
大型免許 | 21歳以上、3年以上の普通免許保有者 |
改正後の普通免許では積載量が「2t未満」となってしまうため、2tトラックの運転は不可となってしまうのです。
ちなみに、改正前に普通免許を取得できれば、改正後は自動的に「5t限定準中型免許」となります。
8t限定のときのように「中型車は中型車(5t)に限る」のような記載となり、従来通り2tトラックまでの運転が可能です。
改正後に準中型免許を取得するには、合計14時間の教習(学科1時間、実技13時間)や適性検査に合格しなければなりません。
普通免許でトラック運転の違反とは?
上記のような最大積載重量及び車両総重量を確認しないまま、免許の取得をしていない車を運転すれば違反となります。
しかし、どの違反に該当するかはケースによって違います。
特に混同されがちな3つ交通違反を確認しておきましょう。
刑事処分?無免許の可能性
比較的重い処分となる無免許運転に該当する可能性があります。
大型免許を保有していても当然ながら免許停止中、免許取消中、有効期限切れでの運転は無免許運転扱いとなります。
前項目でも触れていますが免許条件等に8t限定といった条件の記載がない場合は、普通免許で重量を超える中型車、大型車を運転すれば無免許運転となります。
違反した場合は以下のような処分があります。
種別 | 点数 | 刑事処分 |
---|---|---|
無免許運転 | 25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
違反した場合は25点が加点され加えて刑事処分もあります。
25点だと前歴(行政処分歴)なしでも一発で免許取消処分となります。
ありがちなのは「普通免許なら誰でも同じ?」とか「旧区分で考えている場合」があると思いますので要注意です。
自分が運転できるトラックのサイズは自分でしっかり把握しておきましょう。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
大型自動車等無資格運転とは?
ちょっと調べると出てくる違反のひとつ。
文字の感じから該当するのはこれ?と思うかもしれませんが、今回のようなケースではこの違反には該当しません。
大型自動車等無資格運転とは、大型免許の運転資格である21歳以上、免許保有期間通算3年を満たさず運転した場合が該当します。
要は大型免許はあるけど特定の条件(年齢や運転経験)が満たないということ。
現在では大型免許の取得条件そのものが21歳以上、免許保有期間通算3年となっているため、大型免許を保有しているのに条件に満たないということは起こりえません。
以前、2007年6月1日までに取得する大型免許の取得条件が「20歳以上、運転経験2年以上」で、2007年6月2日以降から大型免許の取得条件が「21歳以上、運転経験3年以上」へと変更されたため、改正後すぐに大型免許を運転できなくなるというケースがありました。
これと似たようなケースが他にもありましたが、そういった限られたケースが該当する違反で、現在、一般的にこれに該当する違反はほとんどないと思います。
大型自動車等無資格運転に違反した場合は以下の通り。
種別 | 点数 | 刑事処分 |
---|---|---|
大型自動車等 無資格運転 | 12 | 6ヶ月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
行政処分として12点の加点に加え刑事処分となってしまいます。
免許条件違反に該当する?
免許条件を違反することで該当する違反。
これに多く該当するケースが、有効期限欄すぐ下の免許条件等に眼鏡等と記載されているにもかかわらず、眼鏡を装着していなかったというケースです。
他にもAT車限定でMT車を運転した場合もこれに該当します。
あと、起こりがちなケースとして、8t限定中型車免許で限定条件を超える中型車、大型車を運転した場合も無免許運転ではなく免許条件違反に該当します。
違反した場合は以下の通り。
種別 | 点数 | 反則金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
免許条件違反 | 2 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
免許条件違反の加点は2点と反則金の行政処分のみ。
大型自動車等無資格運転や無免許運転に比べると比較的軽い違反となります。

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