1998年(平成10年)の道路交通法改正により導入された制度が違反者講習。
なんと!免許停止処分を回避できるという便利なシステム!
…とはいえ、当然ながら条件があるため何度でも免停回避できるわけではなく、あくまで大目に見るという「容赦」の性質であることを心得ておきましょう。
免許停止処分となる人数は着実に年々減少しているものの、それでも2015年までの集計データを見ても毎年30万人を超える人が免停となっています。
そんな違反者講習についての条件や特徴などについて。
免停回避?違反者講習の該当条件
免許停止処分を回避できるという大きなメリットはありますが、受講資格は条件に該当する人のみで、手間や時間、受講手数料も必要となります。
違反者講習の受講条件
「違反者講習該当者」となれば違反者講習の通知書が届きます。
交通違反点数が危ういかも?と思う場合は特に注意しておきましょう。
違反者講習の該当者となる条件は以下の通り。
- ① 交通違反による累積点数6点
- ② 軽微な違反(違反点数3点以下)の累積
- ③ 過去3年間で違反者講習を受けたことがない
- ④ 過去3年間で免停処分を受けたことがない
例えば…
違反行為の種別 | 点数 |
---|---|
進路変更禁止 | 1点 |
無灯火 | 1点 |
座席ベルト装着義務違反 | 1点 |
整備不良、尾灯等 | 1点 |
速度超過20km以上25km未満 | 2点 |
合計 | 6点 |
このような場合は違反点数3点以下の違反ばかりで6点に達しているため、違反者講習該当者となります。
もしも、上記の速度超過違反が25km以上30kmの場合は違反点数が3点となり、累積加点の合計が7点となるため、その場合は違反者講習該当者ではなく免停処分となります。
厳しいようですが1点でもオーバーすれば該当者にはなれません。
また、速度超過30km以上50km未満の違反をすれば違反点数は6点ですが、軽微な違反(違反点数3点以下)に該当しないため免停処分となります。
ちなみに、過去3年間で違反者講習を受けたことがなければ、再びこの講習を受講することで免許停止処分を回避することもできます。
- 講習(道路交通法 第108条の2 第13号)
- 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
関連記事:「運転の基本?免許の点数制度について」
違反者講習のメリット、デメリット
違反者講習はあくまで任意なので受講の義務はありません。
受講するメリットは下記のようなもの。
- ① 交通違反点数6点が計算されない。
- ② 免許停止処分を回避することができる。
- ③ 行政処分前歴がカウントされない。
違反者講習を受講すればそれまでに加点された6点が計算されなくなり、累積加点0点という状態になります。
違反点数が計算されないというだけで、交通違反歴がなかったことになるわけではないので、無違反という扱いにはなりません。
受講しなければ当然、免許停止処分となり、指定された日数は免許の効力を失うため、運転すれば無免許運転となります。
「車がどうしても必要というわけではない」というのであれば、時間、手間、費用を使わず免許停止処分を受け、免停日数経過後は通常通り運転も可能となります。
その場合は行政処分歴がカウントされ、行政処分歴が増えるたびに免停や免許取消の条件が厳しくなるため注意が必要です。
名称の似ている講習の違いなど
名称や特徴から混同されやすい違反者講習ですが、違反者講習は「違反運転車講習」や「停止処分講習」とは別物になるので確認しておきましょう。
講習の名称 | 講習の概要 |
---|---|
誕生日の41日前から過去5年間の軽微な違反2回以上、もしくは4点以上の違反などにより、免許更新時に受講する講習。この講習では累積加点がリセットされたりはしません。 | |
違反者講習該当者が受講できる任意の講習で、違反点数のリセットにより免停回避することができます。 | |
免許停止処分となった人だけが受講できる任意の講習。考査成績に応じて免許停止日数を短縮することができます。 |
いずれも任意の講習なので受講しなければ違反運転者講習では免許の失効、違反者講習では免許の停止処分、停止処分者講習では免停日数の短縮なしなどになります。
特に違反運転者講習と違反者講習は名称が似ていますが、性質は全く別物なので間違えないようにしておきましょう。
免停のおさらい!条件や日数など
違反者講習とはつながりの深い関係にあるのが免停です。
なので、ここでは免停についても少し書いておきます。
免停(運転免許停止処分)は行政処分にあたり、決められた日数の間、免許の効力がなくなるため運転すれば無免許運転となります。
「免停中だけどちょっとならいっか」と運転して警察に捕まるということが実際に起きていますが、ちょっとならいいというものではないのでその点はご注意!
免停日数は行政処分前歴と交通違反点数によって異なりますが、それをまとめたものが以下の一覧になります。
点数 | 行政処分前歴 | ||||
---|---|---|---|---|---|
なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 以上 | |
1 | – | – | – | – | – |
2 | – | – | 90日 | 120日 | 150日 |
3 | – | – | 120日 | 150日 | 180日 |
4 | – | 60日 | 150日 | 取消 | 取消 |
5 | – | 60日 | 取消 | ||
6 | 30日 | 90日 | |||
7 | 30日 | 90日 | |||
8 | 30日 | 120日 | |||
9 | 60日 | 120日 | |||
10 ~11 | 60日 | 取消 | |||
12 ~14 | 90日 |
※ 行政処分前歴は免許停止、免許取消となる行政処分を受けた回数のこと。
例えば、免許停止や免許取消の行政処分を受けたことがなければ、行政処分前歴なしの項目で、累積加点が6点に達すれば30日間の免許停止処分となります。
行政処分前歴が増えるほど免停になるまでの累積加点が少なくなり、免停日数も増えるという感じで内容は厳しいものになっていきます。
前の項目でも触れましたが、上記の免停日数は「運転免許停止処分者講習」で短縮することができ、免停日数に応じて短期講習、中期講習、長期講習を受講することになります。
免許停止処分となった人の年別推移
ここでは実際に免許停止処分となった人数について。
免許停止処分となってしまった人は年々減少傾向にあるものの、2015年まで毎年30万人以上が処分の対象となっています。
種別 | 取消処分 | 停止処分 | 合計 |
---|---|---|---|
2011年 | 46,379 | 短期 292,095 中期 72,914 長期 61,337 小計 426,346 | 472,725 |
2012年 | 45,034 | 短期 276,378 中期 70,073 長期 59,019 小計 405,470 | 450,504 |
2013年 | 41,246 | 短期 250,164 中期 64,297 長期 53,376 小計 367,837 | 409,083 |
2014年 | 40,350 | 短期 223,899 中期 56,776 長期 48,185 小計 328,860 | 369,210 |
2015年 | 42,844 | 短期 215,013 中期 52,939 長期 48,954 小計 316,906 | 359,750 |
※ 出典:運転免許統計(平成27年度) 警察庁
運転免許統計によると平成27年時点で免許保有者数は82,150,008人となっていたので、保有者数に対して免停処分となる人は1%に満たない割合ということになります。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
違反者講習の講習内容について
違反者講習の講習内容は大きく分類すると実技コースと社会参加活動(ボランティア)コースの2つに分類され手数料も異なります。
多くは上記の2つのコースしかありませんが、都道府県によってはより多くのコースから選択できます。(東京都はA~Dまでの4コース)
いずれのコースを選んでも座学(教室での授業)があります。
受講は平日のみの9時~16時(12時~13時の1時間は休憩)で、基本的には座学3時間 + 実車指導3時間か、座学3時間 + 社会参加活動3時間という形式。
違反者講習は更新時の講習のような若干ゆるい空気はなく、正しい姿勢で受講することを基本とし、携帯電話を触ったり居眠りすることは禁止されており、場合によっては退場となることもあります。
途中退場となった場合はその講習は無効で返金もされません。
種別 | 手数料 | |
---|---|---|
通知 | 850円 → 900円 | |
講習 | 実車指導 | 13,350円 → 13,200円 |
社会参加活動 | 9,200円 → 9,050円 |
※ 道路交通法改正により2015年4月1日より手数料変更。
選択できるコースは都道府県により異なるため、詳細は各々の運転免許センターに確認してみましょう。
違反者講習は通知書がきても受講する人は約6割程度、受講後は約7割の人が1年以内に違反をするといわれています。
ちなみに、2016年7月より警視庁では違反者講習などで、さだまさしさんの楽曲「償い」を流す取り組みを始めたそうです。
知らない人はびっくりしたそうですね。
この曲は交通事故で死亡した被害者の妻に対して、加害者である男性が7年にわたって給料の一部を送金し続けたという実話をもとに作られた曲で、安全意識を高めるための取り組みといわれています。

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サービス情報 | 買取業者情報 |
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年式 2016年 | 走行距離 9,906km | 査定日 2018年2月 |
+39万円の175.6万円で売却成立。 | ||
売却実績②…トヨタ アルファード | ||
年式 2012年 | 走行距離 34,242km | 査定日 2018年6月 |
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