お酒を飲んだから車の運転はやめて自転車に乗って帰ろう…と考える人も少なくないようですが、自転車での飲酒運転も道路交通法の違反になります。
交通事故や死亡事故などが社会問題となっている自転車ですが、今回は自転車で飲酒運転をした場合の罰金や罰則について解説。
自転車の飲酒運転が違反に?
2015年6月1日に「自転車運転者講習制度」が導入されてから、注目度の高くなった自転車による飲酒運転。
…しかし、実は広く認知されていなかっただけで、もともと自転車による飲酒運転は違反に該当するものです。
飲酒運転に関する道路交通法の条文は以下の通り。
- 酒気帯び運転等の禁止
- 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ここでいう「車両等」というのは道路交通法上(第2条 第8号及び第11号より)では「軽車両」が含まれており、軽車両には自転車が含まれるため、自転車での飲酒運転は違反になるというわけです。
自転車の飲酒運転による罰金
自転車の飲酒運転による罰金については以下の一覧をご覧ください。
種別 | 刑事処分 | |
---|---|---|
酒気帯び | 0.15mg/h以上 0.25mg/h未満 | – |
0.25mg/h以上 | – | |
酒酔い | 5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
飲酒後の自転車の運転は違反には該当しますが、酒気帯びの場合は罰則がないため罰金などの刑事処分はありません。
(※ 罰金がないので違反ではないという意味ではありません。)
関連記事:「要注意!飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)の点数や罰金」
自転車の飲酒運転による罰則
初見ではちょっと分かりづらいと思うので、以下にその条文と補足を加えながら簡単な解説を掲載しておきます。
- 酒酔い運転についての罰則
- 第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
最初の項目で解説したとおり車両等には自転車が含まれ、自転車での酒酔い運転ではこの罰則が適用されることになります。
(※ 道路交通法上の軽車両には自転車の他に馬車や人力車などが該当。)
もう一方の酒気帯びについては…
- 酒気帯び運転についての罰則
- 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
…ここで注目すべきは車両等に続く括弧書きに「軽車両を除く」と書いてあるため、この罰則に自転車は含まれないことになります。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
自転車の講習で免除に?
2015年6月1日から導入された「自転車運転者講習制度」について。
この制度は特定の違反行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対し、講習の受講が命じられ、受講しなければ5万円以下の罰金となる制度です。
この制度による誤解も広まっているので注意しておきたいのが、例えば自転車で酒酔い運転をしてつかまった場合に、この講習を受講すれば飲酒運転の違反が免除になるというわけではありません。
この制度と違反による刑事処分は別物であるため、条件さえ満たせば受講は命じられますし、加えて刑事処分の対象にもなります。
この制度は違反を免除にするという制度ではないので誤解には注意。
酒気帯びと酒酔いの違い
…では酒気帯び運転と酒酔い運転の違いとは?について。
酒気帯び運転とは呼気中アルコール濃度が「0.15mg/l以上」の状態と規定されており、0.25mg/l以上ではさらに罰則が厳しくなります。
酒酔い運転は呼気中アルコール濃度の数値に関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をさします。
…具体的にはまっすぐに歩けないとかろれつが回らないしゃべり方など、現場の警察官による判断で決定されることとなります。
例えばそこそこ飲める人が一口お酒を飲んだ程度では、酒気帯びの規定にも酒酔いの規定にも反することはないでしょう。
しかし、お酒にとても弱い人が一口でまっすぐ歩けないほど酔うなどすれば、酒気帯びの規定にかからなくても酒酔いの規定にかかる可能性はあるというわけです。
現行法では自転車での酒気帯び運転は口頭注意までとなっています。
- 大阪府内で初の自転車の飲酒検問実施
- 2015年3月11日には大阪府内で初となる自転車の飲酒検問が実施され、60人に対して口頭指導や警告が実際に行なわれています。
自転車による交通事故や死亡事故が社会問題になったことを考えると、今後は自転車にも酒気帯び運転に対する罰則が設けられる可能性は十分にあるといえるでしょう。
自転車の飲酒運転で免許停止?
自転車の飲酒運転であっても運転免許を取得していた場合は運転免許の停止処分、つまり免停となる可能性はあります。
実際に自転車の飲酒運転で免停となった例が以下の通り。
- 自転車の飲酒運転で免停に
- 2015年6月25日、東京都杉並区で酒を飲んで自転車を運転していた30歳男性が、オートバイを運転していた36歳男性と衝突。オートバイを運転していた男性が死亡するという事故が起こり、自転車の男性は重過失致死の疑いで書類送検されました。
- 自転車の男性は以前から信号機のない場所を横断するなど危険な運転を繰り返していたことが確認されており、東京都の公安委員会は男性を180日間の免停処分に。
自転車の危険な運転が要因となって運転免許の停止に至った例は、東京都内ではこれで2例目となったそうです。
ただ、現状においてこれは「各都道府県の政令」によって適用されるもので、その都道府県によって扱いが異なります。
また、自転車での飲酒運転を行なったから即免停となるわけではなく、「…免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある…」と判断されたとき、30~180日間の免停処分となります。
(※ 道路交通法 第103条 第1項 第8号より。免停についての詳細は「運転不可?免停の点数と免停期間について」をご覧ください。)
上記のケースでは「…信号機のない場所を横断するなど危険な運転を繰り返していたことが確認されており…」とありますので、こういった要因が最大となる180日間の免停につながったと考えられます。
ちなみに、この処分は「点数制度によらない行政処分」となっているため、違反点数が加点されることはありません。
自転車の飲酒運転で赤切符?
一時期、自転車の交通違反にいわゆる「反則金制度(青切符、交通反則通告制度)」が導入されるという誤解が広まっていましたが、自転車は反則金制度の対象外であるため、違反を起こせば青切符ではなく赤切符が交付されることとなります。
これにより有罪が確定すれば前科つきとなってしまうわけです。
2018年には自転車での酒酔い運転で実際に逮捕に至ったケースも。
- 自転車の飲酒運転で逮捕
- 2018年9月、福岡県田川市にて泥酔状態で自転車を運転していた女性をパトロール中の警察官が発見し、呼気から基準値6倍のアルコールを検出したため現行犯逮捕。自転車での酒酔い運転で逮捕されたケースは2008年以来今回で2件目とのこと。
「自転車の酒酔い運転で前科!?」…と驚く人もいるでしょうがこれが現実です。
厳しい処分と感じるかもしれませんが、過去には自転車による死亡事故も実際に起こっているため、もはや軽視できる問題ではなくなっているのです。
自転車を押して歩く分には運転に当たらないので飲酒運転にはなりません。
お酒を飲んだ場合は運転せずに自転車を押して帰るなどし、飲酒運転をしないように気をつけましょう。
関連記事:「精度が重要!アルコールチェッカーの特徴とおすすめ」

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