通称「免停」と呼ばれる免許停止処分。
読んで字のごとく免許の効力が停止されているため、この状態で運転すれば「無免許運転」となりさらに厳しい処分となる状態。
「ちょっとならいいかな?」と運転して警察に捕まっているケースもあるため、甘い考えで運転すると大変なことに。
そんな免停処分となる累積点数やその後の流れなどについてのいろいろ。
免停となる点数や免停期間
免許停止処分となる点数は「行政処分歴(前歴)」によって異なります。
- ・行政処分歴0回…6点以上
- ・行政処分歴1回…4点以上
- ・行政処分歴2回以上…2点以上
行政処分歴とは免許停止処分や免許取消処分となった回数のことで、速度違反などの交通違反歴とは別物になります。
免許停止処分となれば必ず免停期間(免許停止期間)があり、この期間は30日、60日、90日、120日、150日、180日の6種類、30日単位で区分されています。
行政処分歴が多いほど免停までの点数が少なく設定されているため、再び免許停止処分となる可能性も高くなり、免停期間も長くなるなど厳しい処分に。
以下の一覧が行政処分歴別の免停となる点数や免停期間をまとめたものです。
点数 | 行政処分歴 | ||||
---|---|---|---|---|---|
なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | |
1 | – | – | – | – | – |
2 | – | – | 90日 | 120日 | 150日 |
3 | – | – | 120日 | 150日 | 180日 |
4 | – | 60日 | 150日 | 取消 | 取消 |
5 | – | 60日 | 取消 | ||
6 | 30日 | 90日 | |||
7 | 30日 | 90日 | |||
8 | 30日 | 120日 | |||
9 | 60日 | 120日 | |||
10-11 | 60日 | 取消 | |||
12-14 | 90日 |
行政処分歴が0回であっても違反によっては違反一回で免停(いわゆる一発免停)、場合によっては15点以上で免許取消処分となる可能性も十分にあります。
例えば行政処分歴が0回の状態で、速度超過違反20~24km/hで2点の交通違反を起こし、別の日に速度超過違反25~29km/hで3点の交通違反を起こすと、この時点で累積点数が5点となります。
あと1点でも違反すれば免停処分となる免停ギリギリの状態となるわけです。
違反点数が1点の交通違反は多いですが、特に一時停止違反(2点)、運転中の携帯電話保持(1点)、信号無視(2点)などは取締り件数上位の違反なので注意が必要でしょう。
違反点数はリスクの高さにともなって点数も高くなるため、危険性の高い違反をすれば加点も大きくなり、一発免停も十分に考えられます。
あと注意すべきは飲酒運転
行政処分歴0回でも、0.25mg/l未満の酒気帯び運転なら13点で一発免停。0.25mg/l以上の酒気帯び運転なら25点で一発免停どころか一発免取(免許取消)です。
関連記事:「要注意!飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)の点数や罰金」
そもそも免停ってどんな処分?
運転による交通違反で点数が加点され、累積した点数が一定以上になると、免許停止処分や免許取消処分といった行政処分となります。
簡単に言うと交通違反にともなう責任(行政責任)、それに対する処分(行政処分)が免停といった感じ。
免許停止処分となる人の数は2015年で316,906人、2011年の426,346人から毎年徐々に減少傾向ではありますが、それでも毎年30万人以上が免許停止処分を受けています。
…年間30万人ということは1日おおよそ800人以上が、交通違反や交通事故によって免停処分となる計算に。
免許停止処分となれば前項目の一覧のように、一定期間は免許の効力が停止されるため、免許証を所持していても運転すれば無免許運転となります。
無免許運転で警察に捕まれば、刑事処分となり「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられ前科がつくことにも。
免停期間を何もせずにやり過ごせば、行政処分歴が増えた状態(初犯なら1回)で免許の効力は戻り、また通常通り運転可能な状態になります。
関連記事:「混同しがちな罰金、反則金、過料、科料の違いとは?」
基本は過去3年以内の回数
交通違反による違反点数などの交通違反歴、免許停止処分や免許取消処分といった行政処分歴は、基本的に「過去3年以内」のものが計算されます。
3年を超えるものは計算から除外されるため計算されなくなります。
…ここでよく間違われるのが、3年を超えても違反歴や行政処分歴が「消える」わけではありません。これらの履歴が消えることはなくあくまで計算されないだけです。
例えば行政処分歴0回で免停期間30日の免停処分となった場合、免停期間終了後(免停期間は含まれない)の3年経過で、このときの行政処分歴が計算されなくなるというわけです。
1年間の無事故無違反
上記の3年間とは別に行政処分歴が計算されなくなるのが1年間の無事故無違反。
1年間無事故無違反の期間ができれば、3年を待たずしてそのときの行政処分歴が計算されないものとなります。
例えば前項目と同じように行政処分歴0回で免停期間30日の免停処分となった場合、免停期間終了後から1年間無事故無違反で経過すれば、行政処分歴が1回ではなく0回に。
免停の開始はいつから?
免停処分となる違反を起こした場合に気になるのが免停の開始されるタイミング。
違反を起こした瞬間に即免停、即運転不可となるわけではありません。
それぞれ一定の条件に従って以下のような「通知書」が届くようになっています。
通知書の名称 | 条件など |
---|---|
違反者講習通知書 | 複数の一定条件に該当する。詳細は後述 |
出頭通知書 | 90日未満の停止処分に該当する場合 |
意見の聴取通知書 | 90日以上の停止処分に該当する場合 |
免許停止処分の対象となってもそれぞれ流れが違ってくるため、項目を分けて解説していきます。
違反者講習で免停処分の免除?
免許停止処分の対象となった人のうち、一定の条件を満たしていると届くのが「違反者講習通知書」です。
この「違反者講習」を受講すれば免許停止処分とはならず、受講前までの違反点数が計算から除外され、講習受講後の累積点数は0点の状態になります。
免許停止処分にならないため行政処分歴にもカウントされません。
…と、受講できればかなりのメリットになる措置となっています。
この違反者講習に該当するための条件が以下の通りです。
- ① 交通違反による累積点数6点
- ② 軽微な違反(違反点数3点以下)の累積
- ③ 過去3年間で違反者講習を受けたことがない
- ④ 過去3年間で免停処分を受けたことがない
累積点数の6点とはぴったり6点の人だけという意味で、たまたまでも7点以上になった場合は該当しません。
例えば違反点数が1点+2点+3点=6点、1点+1点+2点+2点=6点などは該当者となりますが、1点+2点+2点+2点=7点、1回の違反で6点以上の違反では該当しません。
上記の条件をクリアしていればこの講習受講の対象者となり、違反後に届けられる通知書が「違反者講習通知書」となります。
違反者講習の受講は任意なので受けなくても構いませんが、受講しなかった場合は免許停止処分となります。
また、違反者講習を受講しなかった人は、免停期間を短縮するために受講可能な「停止処分者講習」を受講することができなくなります。
違反者講習に関する詳細は「違反者講習の条件や内容」にて掲載しています。
90日未満の停止処分
違反などの後日、出頭通知書(もしくは運転免許停止処分出頭通知書など)が届き、出頭した日から免停が開始されます。
出頭通知書にも記載されていると思いますが、出頭後に免停となりますので出頭時は車で行くことができても、帰りは車の運転ができなくなるのでご注意。
90日以上の停止処分
免停期間が90日以上(90日、120日、150日、180日)に該当する場合は、出頭通知書ではなく「意見の聴取通知書」が届きます。
免許停止処分、免許取消処分が確定する前に、個人の意見の聴取(事情の聞き取り)を行い、行政処分の適正性をここで最終的に判断するものです。
ただし、事情を話せば必ず減免(刑罰などの軽減や免除)されるというものではなく、あくまで理にかなっていると判断されたものに限ります。
聴取が終わったあとに「運転免許停止処分書」が渡され、この時点から免許停止処分が開始となります。
通知書がなかなか届かない?
免停開始の最初の合図とも呼べるべきものが通知書。
しかし、この通知書がなかなか届かないこともあります。
1~2ヶ月ほど待ってようやく届いたというケースは珍しくなく、遅くなると3ヶ月、稀に半年後に届いたというケースもあります。
基本的に90日以上の処分のほうが通知は遅くなるといわれています。
早く届くことも遅く届くこともあるため、こればかりはただひたすらに通知書が届くまで待つしかありません。
免停の期間を短縮できる講習
ここでは免許停止処分が確定した後の話。
免停期間が終了するのを黙って待つか、「停止処分者講習」を受講して少しでも早く運転できるようにするかの選択に。
停止処分者講習は簡単に言うと時間(講習時間)やお金(講習手数料)を使って、免停期間を短縮できるという講習になります。
停止処分者講習についてまとめたのが以下の一覧です。
停止期間 | 講習区分 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習料金 |
---|---|---|---|---|
30日 | 短期講習 | 20~29日 | 1日(計6時間) | 12,600円 |
60日 | 中期講習 | 24~30日 | 2日(計10時間) | 21,000円 |
90日 | 長期講習 | 35~45日 | 2日(計12時間) | 25,200円 |
120日 | 40~60日 | |||
150日 | 50~70日 | |||
180日 | 60~80日 |
※ 2015年4月1日から講習手数料が変更に。
停止処分者講習は考査の成績に応じて短縮できる日数が決まっており、「優」なら最大日数、「可」なら最低日数が短縮できるといった感じになります。
例えば免許停止期間30日で短縮日数が29日となれば、免許停止処分者講習を受講したその日だけで免停期間は終了となり、講習の翌日から運転をすることが可能に。
考査の内容は思ったほど難しいものではありませんが、自信がないのであればしっかり受講しておいたほうが無難かなと。
また、あまりないとは思いますが、不真面目な態度(携帯を触りながら、居眠りなど)で受講する場合は即退場もあるため注意しておきましょう。
一定の病気等による免停処分?
これは2014年6月1日に施行された比較的新しいルール。
「一定の病気等」に関する質問制度と罰則が新設されました。
簡単に言うと安全な運転ができない状態にある症状をもつ場合、医師の判断とあわせて免停や免取などの処分を考慮するといったもの。
改正のいきさつは記憶にある人も多いと思いますが、運転中に一定の病気により意識を失うなどが起こり、多数の死傷者をだす交通事故が頻発したことによります。
- 鹿沼市クレーン車暴走事故
- 2011年4月18日に栃木県で起きた「鹿沼市クレーン車暴走事故」では、運転者である男性がてんかんの発作を起こし、小学校の児童6人をはねて全員死亡。
- 京都祇園軽ワゴン車暴走事故
- 2012年4月12日に京都府で起きた「京都祇園軽ワゴン車暴走事故」では、運転者である男性がてんかんの発作を起こし、運転者を含む8名が死亡、12名が重軽傷を負っています。
施行前である2011年には交通事故や適性検査などにより、「一定の症状を呈する病気等」による取消等処分件数が1,731件となっています。
危険な事件を引き起こすケースが実際に起きているため、こういった形式での免許停止処分という場合もあります。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」

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