ちょっと出掛けるときなどに便利なサンダルやクロックス。
しかし、運転操作に支障をきたし、大事故につながったというケースもあるため、運転中の履き物は軽視しないことがすすめられます。
また、運転中の履き物の違反になるのか?…について解説。
サンダルやクロックスは違反に?
サンダルやクロックスであれば全般的に違反になるというわけではありません。
足に固定させることのできないスリッパ状のものは違反となりますが、足の指に挟むことのできる鼻緒が付いたもの、かかとを固定できるタイプのものであれば法的に問題はなく違反とはなりません。
運転中の履き物として違反の対象になってしまうものは「運転を誤るおそれのある履き物」であり、違反に該当すると思われるものは以下のような形状のものになります。
- ・明らかに運転に支障をきたすと判断されるのは厚底ブーツやハイヒールといったものでこれは完全にアウト。
- ・かかとを止める装置(バックベルトなど)がなくて足に定着できず、履き物が脱落する可能性があると認められるものもアウト。
例えばかかとを止めるバックベルトで足に定着することができても、靴底が厚く運転に支障きたすと判断されれば違反となる可能性はあります。
この規定の根底にあるのは履き物によってペダルから足が滑る、履き物が脱落するといった事故を防止するためのものです。
かかとを止める装置の有無ではなく、事故を起こす可能性の有無が最も重要なポイントなので、その点を理解しておくと履き物の判断をしやすくなると思います。
クロックスの場合では?
クロックスの足先部分はスリッパ状になっていますが、これにかかとを止める装置が付いているものであれば基本的に違反とはなりません。
しかし先ほども少し触れたように、例えばサイズの合っていないぶかぶかのものを履いていれば定着性(特定の位置にぴったりとつくこと)が認められず、かかとの装置の有無に関係なく違反になる可能性はあると考えたほうがいいでしょう。
…いずれにしても現場の警察官の判断によりますが。
また、クロックスについては公式サイトの「クロックストーンのご利用に関するお願い」というページにて、「…日常生活での使用を目的に作られた…」という記載があり、加えて「自動車、自転車、オートバイ等の乗り物を運転される際のご使用はお控えください。」と明記されています。
基本的にその多くは問題ないと判断されるでしょうが、違反となる可能性がないわけではないので注意しておきましょう。
運転可能なサンダルとは?
ちょうど上記のような形状のものは違反には該当しないでしょう。
写真のサンダルは鼻緒とバックベルトが両方付いていますが、実際にはどちらか一方でも付いていれば問題ありません。
上記の画像では若干緩めのかかとが気になるところですが、鼻緒が付いており厚底でもないので運転時の履き物としてはおおよそセーフと判断されるのではないか思います。
運転時の履き物選びの参考までに。
履き物での違反に関する点数など
サンダルで運転していて警察につかまった場合に適用されるのは、「公安委員会遵守事項違反」となります。
違反点数は0点となっているので加点されませんが、大型で7,000円、普通車や二輪車で6,000円、原付で5,000円の反則金が生じることとなります。
ここで登場する「公安委員会遵守事項」とは各都道府県の公安委員会が定める規定のことで、各都道府県によってその扱いが異なることもあります。
運転中の履き物については道路交通法に明記されるのではなく、各都道府県で定めている「道路交通法施行細則」に明記されており、これに反することで「公安委員会遵守事項違反」となるわけです。
…以下は道路交通法の条文です。
- 運転者の遵守事項
- 第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 第6号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
…となっており、各都道府県で定められているもの…例えば「大阪府道路交通規則」の条文は以下の通りとなっています。
- 運転者の遵守事項
- 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
- 第4号 げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
…さらに「大阪府道路交通規則の運用等について」では、これについてさらに詳しく書かれています。
- 大阪府道路交通規則の運用等について
- 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。
- ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。
- しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
- なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。
バックベルトの有無や鼻緒についてしっかり言及しており、かなり線引きのしやすい内容になっているのではないかと思います。
ただし、都道府県によって扱いは異なっており、あくまで参考にしやすいものとして今回は大阪府のものを掲載しております。
関連記事:「まとめ!交通違反点数と反則金の一覧」
履き物が死亡事故につながることも
運転中の履き物が死亡事故につながるケースはそれほど多いわけではありません。
しかし、脱げた履き物がペダルに引っかかったり、ペダルから足が滑るなどして事故につながってしまうケースも実際に起こっています。
- 宮城県ハイヒール運転による死亡事故
- 2011年9月27日、宮城県仙台市で路肩の段差に乗り上げて停車しようとした際、ハイヒールのかかとを固定したまま、つま先でブレーキを踏もうとしたが、段差に乗り上げた衝撃でつま先が滑ってアクセルを踏み込み、前方の小学生3人をはね、そのうち1人を死亡させた。
履き物ひとつで重大な事故を引き起こす可能性があるということを考えると、軽視することがないよう注意する必要があります。
何らかの事情で運転に向かない履き物を使用する場合は、運転用に別の靴を用意しておくなど対策を忘れないようにしましょう。
関連記事:「どんな違反?安全運転義務違反の内容や反則金など」
土禁、裸足の運転は違反なのか?
履き物をメインテーマにして解説してきましたが、最後はその履き物を脱いだ状態、つまり裸足の場合は違反になるのか?…についても解説しておきます。
…結論からいうと裸足で運転すること自体は違反の対象にはなりません。
運転席を土禁にするという人もいますが、運転を裸足でしても現状の法律の観点からすると問題なしというわけですね。
ただし、万が一の事態、例えば交通事故などを想定すると負傷する可能性も想定されるため、警察官より注意される可能性はあります。(切符を切られるわけではありません。)

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